アース・ウインド&ファイアー(Earth, Wind and Fire)は、バンド名を無断で使用したトリビュート・アクトに対する商標権訴訟で勝訴しました。
米フロリダ州マイアミの連邦地裁のフェデリコ・A・モレノ判事は3月4日に発表された判決で、トリビュート・バンドが“Earth, Wind & Fire Legacy Reunion”と名乗ったことにより、アース・ウインド&ファイアーの知的財産権を侵害したと裁定しました。判事はトリビュート・バンドのマーケティングを“欺瞞的で誤解を招く”としています。
判事は、オリジナル・バンドだと思って “Legacy Reunion”のライヴに参加したファンがSNSに怒りの投稿をしたり、メールをしたことを挙げており、これは商標訴訟において重要な証拠となる、一種の「実際の混同」を引き起こしたと判断しています。
EW&Fは、モーリス・ホワイトの息子たちが所有する持ち株会社、アース・ウィンド&ファイアーIPが正式にその名前を所有しており、現在のEW&Fはその会社からライセンスを受けて活動しています。
アース・ウィンド&ファイアーIPは昨年、“Legacy Reunion”は消費者を騙して本物のアース・ウインド&ファイアーだと思わせようとしているとして、今回の訴訟を起こしました。“Legacy Reunion”はリユニオンを名乗ってはいるものの、訴訟によると、このトリビュート・バンドには、何年も前にEW&Fと短期間一緒に演奏したサイド・ミュージシャンが数人含まれているだけだという。EW&Fの弁護士は「被告は、原告のアース・ウィンド&ファイアーのマークとロゴに対する商業的な魅力と世間一般の絶大な好意から利益を得るためにこのようなことを行い、それによって消費者を欺き、より多くのチケットをより高い値段で販売した」と主張しています。
米国ではトリビュート・アクトは合法的に活動を認められており、オリジナルを連想させる名前を採用することが多いですが、自分たちがトリビュート・バンドであることを明確にする必要があり、オリジナルと提携しているように見せかけたり、オリジナルの推薦を受けているように見せかけたりすると、法的に問題になる可能性があります。
判決でモレノ判事は「被告のミュージシャンが厳密にはサイドマンであろうとメンバーであろうと、広告とマーケティングは依然として欺瞞的であり、バンドの主要な(あるいは最も有名な)メンバーが演奏するかどうかについて誤解を招くものだった」と述べています。
3月4日の判決は知的財産権を侵害したというもので、損害賠償をいくら支払わなければならないかは、5月に予定されている今後の裁判に委ねられるという。それまでの間、モレノ判事は“Legacy Reunion”がアース・ウィンド&ファイアーの商標を侵害するようなことをすることを禁じました。